相続税のこと
Q
今回の相続税改正案で非課税の枠が変更になると聞いたのですが、私の家族構成は父と私の弟2人の3人兄弟です。父の財産は自宅が約50坪くらいで、あとは定期預金が1000万円位なのですが、父が亡くなった時には、相続税はかかりますか?
A
今回の改正では、今までが基礎控除が5000万円に相続人1人に対して1000万円の控除があったのですが、今回の改正予定では、基礎控除が3000万円に相続人1人に対して600万円になりました。したがって、相続人が子供3人だとすると、今までの8000万円の控除から4800万円の控除になります。この事例でみると、50坪で路線価が40万円/㎡(武蔵野市近辺の住宅地として)で計算すると6600万円になり金融資産を入れても8000万円いかないので、今まででしたら相続税は課税されませんでした。
今回の改正案になると、7600万円の財産から4800万円を控除すると2800万円に対して税金がかかることになります。
3人の相続人合計で相続税は280万円かかることになります。
(※誰もその自宅には住まないことを前提にしています。)